法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界特定の通知等)

第144条
  1. 筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。
  2. 第133条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第143条
(筆界特定)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第3節 筆界特定
次条:
不動産登記法第145条
(筆界特定手続記録の保管)


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