法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

編集

(筆界特定)

第143条
  1. 筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
  2. 筆界特定書においては、図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。
  3. 筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
不動産登記法第142条
(筆界調査委員の意見の提出)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第3節 筆界特定
次条:
不動産登記法第144条
(筆界特定の通知等)


このページ「不動産登記法第143条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。