(建物の表題部の更正の登記)
- 第53条
- 第27条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
- 第51条第5項及び第6項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。
- 第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 第51条(建物の表題部の変更の登記)
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