ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第38条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(土地の表題部の更正の登記の申請)
第38条
第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
不動産登記法第38条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。