法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(土地の表題部の更正の登記の申請)

第38条
  1. 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

解説

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参照条文

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判例

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