法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(判決による登記等)

第63条
  1. 第60条第65条又は第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
  2. 相続又は法人合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

改正経緯

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2021年民法改正に伴い、第3項を新設追加。

解説

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関係条文

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  • 第60条(共同申請)
  • 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
  • 第89条(抵当権の順位の変更の登記等)
  • 第95条(質権の登記等の登記事項)

参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判決平成12年01月27日) 民法第882条民法第896条民法第898条不動産登記法第66条
    甲名義の不動産につき乙、丙が順次相続したことを原因として直接丙に対してされた所有権移転登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することの可否
    甲名義の不動産につき、甲から乙、乙から丙への順次の相続を原因として直接丙に対する所有権移転登記がされているときに、右登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することはできない。

前条:
不動産登記法第62条
(一般承継人による申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第64条
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
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