法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)

第64条

  1. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
  2. 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。

解説

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本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

第1項の登記についての解説はw:登記名義人表示変更登記を、第2項の登記についての解説はw:抵当証券を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第63条
(判決による登記等)
不動産登記法
第2章 表示に関する登記

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第65条
(共有物分割禁止の定めの登記)


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