法学民事法コンメンタール家事審判法

条文 編集

【非訟事件手続法の準用】

第7条

特別の定めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第1編の規定を準用する。ただし、同法第15条の規定は、この限りでない。

解説 編集

2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止

参照条文 編集


前条:
家事審判法第5条
【合議体の構成員による審判】
家事審判法
第2章 審判
次条:
家事審判法第8条
【この法律に定めのない事項】