コンメンタール家事審判法
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- 家事審判法(最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号)の逐条解説書。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
- 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 審判(第9条~第16条)
編集第3章 調停
編集第1節 通則(第17条~第26条)
編集- 第17条【調停事件の範囲】
- 第18条【調停前置主義】
- 第19条【受訴裁判所の調停移付】
- 第20条【利害関係人の参加】
- 第21条【調停の成立と効力】
- 第21条の2【遺産分割調停で出頭困難な当事者がある場合の処理】
- 第22条
- 第22条の2
- 第22条の3
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第25条の2
- 第26条
第2節 家事調停官(第26条の2~第26条の4)
編集第4章 罰則(第27条~第31条)
編集外部リンク
編集- 家事審判法(法令データ提供システム)