家事審判法第15条の3
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2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
条文
編集- 第15条の3
- 第九条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
- 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
- 前二項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
- 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。
- 第九条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第三項の審判に代わる裁判を行う。
- 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第四十五条 中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
- 民事保全法第四条 、第十四条、第十五条及び第二十条から第二十四条までの規定は審判前の保全処分について、同法第三十三条 及び第三十四条 の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。