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家事審判法第21条
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コンメンタール家事審判法
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2013年(平成25年)1月1日、
家事事件手続法
の施行に伴い、廃止
条文
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第21条
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。
前項の規定は、第二十三条に掲げる事件については、これを適用しない。
解説
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参照条文
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