コンメンタールコンメンタール家事審判法)(

2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止

条文 編集

第21条  
  1. 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。
  2. 前項の規定は、第二十三条に掲げる事件については、これを適用しない。

解説 編集

参照条文 編集