法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第605条の3
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

改正経緯 編集

2017年改正にて新設。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

新設前判例 編集

  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和46年04月23日)民法第466条
    賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否
    賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。

前条:
民法第605条の2
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第605条の4
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
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