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民法第605条の3
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、
前条
第3項及び第4項の規定を準用する。
改正経緯
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2017年改正にて新設。
解説
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参照条文
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前条:
民法第605条の2
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第605条の4
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
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民法第605条の3
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