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民法第559条
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第3編 債権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
有償契約
への
準用
)
第559条
この節
の規定は、
売買
以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
解説
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「この節の規定」とは、売買契約に関する規定のことである(第三節 売買)。
参照条文
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民法第549条
(贈与)
民法第555条
(売買)
判例
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建物明渡請求
(最高裁判決 昭和50年04月25日)
民法第576条
、
民法第601条
損害賠償
(最高裁判決 平成3年04月02日)
民法第569条
,
民法第570条
前条:
民法第558条
(売買契約に関する費用)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第560条
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
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民法第559条
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