法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃貸人による修繕等)

第606条
  1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
  2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

改正経緯

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2017年改正により、次条において賃借人による修繕について定めたことに伴い、本条は賃貸人による修繕についての定めとなったため、以下の改正がなされた。

見出し

(改正前)賃貸物の修繕等
(改正後)賃貸人による修繕等

第1項

但書きの追加

解説

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賃貸物は、賃貸人の所有物であり、賃借人に対して賃貸契約の目的にそって提供する義務があるため、故障等が生じたときは、賃貸人の負担により必要な修繕を行う義務がある。ただし、その故障が賃借人によるものである場合、賃貸人の負担は損害賠償として賃借人に請求されることとなるため、修繕は義務とはならない。

また、賃貸人は所有権者として、所有物たる賃貸物を維持保存する権利を有しているため、賃貸人の保存行為を賃借人は拒むことはできない。

参照条文

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前条:
民法第605条の4
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第607条
(賃借人の意思に反する保存行為)
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