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民法第532条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(優等懸賞広告)
第532条
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
前条
第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第531条
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
第1款 契約の成立
次条:
民法第533条
(同時履行の抗弁)
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