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民法第531条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第530条
(懸賞広告の撤回の方法)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
第1款 契約の成立
次条:
民法第532条
(優等懸賞広告)
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民法第531条
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