(建物賃貸借の対抗力等)
- 第31条
- 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
有償契約として民法第559条を通じ契約不適合責任が適用になったことにより、第2項及び第3項を削除。
- 第2項
- 民法第566条第1項 及び第3項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
- 第3項
- 民法第533条 の規定は、前項の場合に準用する。
- 民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任);改正後民法第565条に継承
- 民法第533条(同時履行の抗弁)
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