法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文

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(強行規定)

第30条  
この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第29条
(建物賃貸借の期間)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第31条
(建物賃貸借の対抗力等)


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