法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法

条文

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(建物賃貸借の期間)

第29条  
  1. 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
  2. 民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

解説

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  • 民法第604条(賃貸借の存続期間)


(契約に期間の定めがある場合の存続期間)

定期建物賃貸借以外 最短、最長とも特に規定はない。ただし、1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがない契約と見なされる。
定期建物賃貸借 最短、最長とも特に規定はない。
借地借家法の適用対象外 20年を超えることができない(民法第604条)。

参照条文

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判例

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前条:
借地借家法第28条
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
借地借家法
第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
次条:
借地借家法第30条
(強行規定)
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