法学民事法借地借家法コンメンタール借地借家法借地借家法第3条)(

条文

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(借地権の存続期間)

第3条  
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

解説

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参照条文

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判例

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