(借地権の更新後の期間)
- 第4条
- 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条は借地についての特則となっている。
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借地借家法第4条」は、
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