民法第148条
条文
編集(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
- 第148条
- 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
- 強制執行
- 担保権の実行
- 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
- 民事執行法第196条に規定する財産開示手続
- 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
改正経緯
編集2017年改正により、旧第148条に定められていた時効中断の及ぶ範囲の趣旨は、第153条に移動し、それに代え旧第147条に含まれていた強制執行等による時効の完成猶予及び更新について定めた。
(時効の中断事由)
改正条文には、以下の改正前条項の趣旨を引き継ぐ。
(中断後の時効の進行)
- 第157条
-
- 中断した時効は、その中断の事由が終了した時か ら、新たにその進行を始める。
- 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時か ら、新たにその進行を始める。
※参考
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
- 第148条
- 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
解説
編集参照条文
編集判例
編集改正前民法第147条第1項第2号関連
編集- 所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和50年11月21日)民法第148条,民法第155条,民事訴訟法第204条,競売法第25条,競売法第27条
- 物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断
- 物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
- 請求異議(最高裁例 昭和59年04月24日)民事執行法第2条,民事執行法第122条1項
- 動産執行による時効中断の効力発生時期
- 動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
- 求償金(最高裁判決 平成8年03月28日)民事執行法第50条,民事執行法第84条1項
- 第三者の申立てに係る不動産競売手続において抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことと右債権の残部についての時効の中断
- 第三者の申立てに係る不動産競売手続において、抵当権者が、債権の届出をし、その届出に係る債権の一部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、これに準ずる消滅時効中断の効力も有しない。
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