法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(執行機関)

第2条
民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第1条
(趣旨)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第3条
(執行裁判所)
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