法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行裁判所)

第3条
 裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第2条
(動産の差押えに対する執行異議)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第4条
(任意的口頭弁論)
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