法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(任意的口頭弁論)

第4条
執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第3条
(執行裁判所)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第5条
(審尋)
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