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民事執行法第4条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(任意的口頭弁論)
第4条
執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第3条
(執行裁判所)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第5条
(審尋)
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