法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(審尋)

第5条
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第4条
(任意的口頭弁論)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第6条
(執行官等の職務の執行の確保)


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