法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行官等の職務の執行の確保)

第6条
  1. 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第64条の2第5項(第188条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。
  2. 執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第5条
(審尋)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第7条
(立会人)
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