ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事執行法第6条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
編集
(執行官等の職務の執行の確保)
第6条
執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、
第64条の2
第5項(
第188条
において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。
執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民事執行法第5条
(審尋)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第7条
(立会人)
このページ「
民事執行法第6条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。