法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(立会人)

第7条
執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。執行官が前条第1項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第6条
(執行官等の職務の執行の確保)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第8条
(休日又は夜間の執行)
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