法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文 編集

(趣旨)

第1条  
  1. 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法 (明治29年法律第89号)、商法 (明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:

民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第2条
(執行機関)


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