コンメンタール民事調停法

コンメンタール民事調停法

民事調停法(昭和26年法律第222号 最終改正令和5年法律第28号)の逐条解説書。

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第1章 総則

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第1節 通則 (第1条~第23条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(調停事件)
第3条(管轄)
第4条(移送等)
第4条の2(調停の申立て)
第5条(調停機関)
第6条(調停委員会の組織)
第7条(調停主任等の指定)
第8条(民事調停委員)
第9条(民事調停委員の除斥)
第10条(手当等)
第11条(利害関係人の参加)
第12条(調停前の措置)
第12条の2(調停手続の指揮)
第12条の3(期日の呼出し)
第12条の4(調停の場所)
第12条の5(電子調書の作成)
第12条の6(非電磁的事件記録の閲覧等)
第12条の7(電磁的事件記録の閲覧等)
第12条の8(調停事件に関する事項の証明)
第12条の9(秘密保護のための閲覧等の制限)
第12条の10(事実の調査及び証拠調べ等)
第13条(調停をしない場合)
第14条(調停の不成立)
第15条(裁判官の調停への準用)
第16条(調停の成立・効力)
第16条の2(調停に係る電子調書の更正決定)
第17条(調停に代わる決定)
第18条(異議の申立)
第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)
第19条の2(調停の申立ての取下げ)
第20条(付調停)
第20条の2(調停が成立した場合の費用の負担)
第20条の3(訴訟手続等の中止)
第21条(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
第21条の2(電子情報処理組織による申立て等)
第21条の3(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第22条(非訟事件手続法の準用)
第23条(この法律に定のない事項)

第2節 民事調停官 (第23条の2~第23条の5)

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第23条の2(民事調停官の任命等)
第23条の3(民事調停官の権限等)
第23条の4(民事調停官の除斥及び忌避)
第23条の5(民事調停官に対する手当等)

第2章 特則

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第1節 宅地建物調停 (第24条~第24条の3)

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第24条(宅地建物調停事件・管轄)
第24条の2(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第2節 農事調停 (第25条~第30条)

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第25条(農事調停事件)
第26条(管轄)
第27条(小作官等の意見陳述)
第28条(小作官等の意見聴取)
第29条(裁判官の調停への準用)
第30条(移送等への準用)

第3節 商事調停 (第31条)

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第31条(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第4節 鉱害調停 (第32条~第33条)

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第32条(鉱害調停事件・管轄)
第33条(農事調停等に関する規定の準用)

第5節 交通調停 (第33条の2)

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第33条の2(交通調停事件・管轄)

第6節 公害等調停 (第33条の3)

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第33条の3(公害等調停事件・管轄)

第7節 知的財産調停 (第33条の4)

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第33条の4

第3章 罰則 (第34条~第38条)

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第34条(不出頭に対する制裁)
第35条(措置違反に対する制裁)
第36条(過料についての決定)
第37条(評議の秘密を漏らす罪)
第38条(人の秘密を漏らす罪)

外部リンク

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