コンメンタールコンメンタール民事調停法

条文 編集

(調停の成立・効力)

第16条  
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第15条
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第17条
(調停に代わる決定)
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