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民事調停法第16条
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コンメンタール民事調停法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(調停の成立・効力)
第16条
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、
裁判上の和解
と同一の効力を有する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第15条
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第17条
(調停に代わる決定)
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民事調停法第16条
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