コンメンタールコンメンタール民事調停法

条文

編集

(調停前の措置)

第12条  
  1. 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
  2. 前項の措置は、執行力を有しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第11条
(利害関係人の参加)
民事調停法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第12条の2
(調停手続の指揮)
このページ「民事調停法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。