法学民事法コンメンタール民法第1編 総則

条文

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第157条

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた時効中断に関する規定は、第147条に吸収された。

(中断後の時効の進行)

第157条
  1. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める
  2. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

前条:
民法第156条
<削除>

民法第154条
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)