法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた判決で確定した権利の消滅時効は一部改正の上、民法第169条に移動となった。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第7章 時効