法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

物権の創設)

第175条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

解説 編集

物権法定主義についての規定である。「その他の法律」に定める物権としては、鉱業権採石権などがある。 その他、不動産賃借権など、債権に物権的な性格の性質が付与されることもある(債権の物権化)。

参照条文 編集

判例 編集

  1. 所有権確認土地引渡並びに登記抹消(最高裁判例 昭和52年12月12日)民法施行法第36条
    明治4年8月大蔵省達第39号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき海岸寄洲及び海面として払下を受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例
    明治4年8月大蔵省達第39号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき明治5年8月国から海岸寄洲及び海面を判示の事実関係のもとにおいて払下を受けた者は、右払下により海面下の地所につき排他的総括支配権を取得し、右排他的総括支配権は民法施行とともに民法上の土地所有権に移行したと解するのが相当である。

前条:
民法第174条の2
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第2編 物権
第1章 総則
次条:
民法第176条
(物権の設定及び移転)
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