法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

物権の設定及び移転)

第176条
物権の設定及び移転は、当事者意思表示のみによって、その効力を生ずる。

解説編集

物権変動についての規定である。 フランス流の意思主義をとることを定める。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第175条
(物権の創設) )
民法
第2編 物権
第1章 総則
次条:
民法第177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)


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