(期限前の弁済)
- 第706条
- 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
不当利得のうち、期限前の弁済がおこなわれた場合について規定している。弁済期にないとはいえ、債権は存在するため、法律上の原因がないとはいえないから、原則として利得の返還義務は発生しない。
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