(他人の債務の弁済)
- 第707条
- 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
- 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
債務者でない者が錯誤によって弁済した場合の規定である。
不当利得の原則においては、弁済者は債権者に返還請求をできるが、一定の場合は債権者に返還請求できず、債務者への求償の行使というルートを使用して弁済の対象となった物を回収しなければならないことになる(債務者の無資力のリスクを負担する)。
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