(保証人の要件)
- 第450条
- 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
- 一 行為能力者であること。
- 二 弁済をする資力を有すること。
- 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
- 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
まず、債務者が保証人を立てる義務を負わない場合は、保証人に資格は不要である。
次に、債務者が保証人を立てる義務を負う場合とは、具体的には契約、法令、裁判所の命令の場合などがあげられる。
この場合は、第1項各号の要件を満たす保証人を立てる必要が債務者に生じる。
ただし、債権者自身が保証人を指名した場合には、保証人に以上の資格は要求されない。債権者の利益のために設けられた規定であるからである。
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