法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第451条

条文 編集

(他の担保の供与)

第451条
債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第450条
(保証人の要件)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第452条
(催告の抗弁)
このページ「民法第451条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。