民法第460条
条文
編集- 第460条
- 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
- 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
- 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
- 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
改正経緯
編集2017年改正により、第3号が以下のものから現行のものに改正された。
- 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
- 元は、超長期間において不安定である保証人を救済する趣旨のものであったが、このような場合、元本額の確定は期待されず、従って、求償額も確定しないということで、実務上もほとんど利用されることはなかったため本条件は削除された。現行第3号は、削除前条文の趣旨と全く独立した当然の事象を記した確認的条項である。
解説
編集委託を受けた保証人の事前求償権に関する規定である。
参照条文
編集判例
編集- 求償金 (最高裁判決 平成2年12月18日)民法第351条、民法第372条
- 物上保証人と求償権の事前行使の可否
- 物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
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