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民法第578条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(売主による代金の
供託
の請求)
第578条
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
解説
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参照条文
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前二条
民法第576条
(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主 による代金の支払の拒絶)
民法第577条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
前条:
民法第577条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第579条
(買戻しの特約)
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民法第578条
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