民法第577条
条文
編集- 第577条
- 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
- 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する
改正経緯
編集2017年改正において、下線部の文言「契約の内容に適合しない」を付加。抵当権等について、全ての登記ではなく、買手の認識する契約に適合しない物であることを明示。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 建物収去土地明渡等請求 (最高裁判決 昭和39年02月04日)
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