(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第438条
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2017年改正
- 改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第440条に移動。
- 連帯債務者の一人との間の混同
- 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
- 改正前、第435条に置かれていた「連帯債務者の一人との間の混同」の条項を修正なく移動。
連帯債務の消滅についての絶対効が生じる場合について定めた規定群のひとつ。更改によって旧債務は消滅することになるが、本条により更改には絶対効が与えられており、連帯債務者の一人と債権者との間に更改が成立すると、他の連帯債務者も更改による債務の消滅を主張できる。
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