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民法第440条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
連帯債務
者の一人との間の
混同
)
第440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
改正経緯
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2017年改正
改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で
民法第441条
に移動。
相対的効力の原則
第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
改正前、第438条に置かれていた「連帯債務者の一人との間の混同」の条項を修正なく移動。
解説
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参照条文
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前条:
民法第439条
(連帯債務者の一人による相殺等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第441条
(相対的効力の原則)
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民法第440条
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