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民法第452条
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催告の抗弁
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(
催告の抗弁
)
第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
催告の抗弁権
の記事があります。
参照条文
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民法第455条
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
前条:
民法第451条
(他の担保の供与)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
第5款 保証債務
次条:
民法第453条
(検索の抗弁)
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民法第452条
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