法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

催告の抗弁

第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア催告の抗弁権の記事があります。

参照条文

編集

前条:
民法第451条
(他の担保の供与)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第453条
(検索の抗弁)
このページ「民法第452条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。