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民法第698条
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第3編 債権
条文
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(緊急事務管理)
第698条
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために
事務管理
をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
解説
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本条の反対解釈から、急迫の危害を免れさせるためではない事務管理については、管理者は、善管注意義務(
第644条
)を負うと解されている。
参照条文
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前条:
民法第697条
(事務管理)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第699条
(管理者の通知義務)
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