法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(緊急事務管理)

第698条
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

解説

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本条の反対解釈から、急迫の危害を免れさせるためではない事務管理については、管理者は、善管注意義務(第644条)を負うと解されている。

参照条文

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前条:
民法第697条
(事務管理)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第699条
(管理者の通知義務)
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