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民法第699条
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第3編 債権
条文
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(管理者の通知義務)
第699条
管理者は、
事務管理
を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第698条
(緊急事務管理)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第700条
(管理者による事務管理の継続)
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民法第699条
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