法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(委任の規定の準用)
2017年改正により、以下の改正がなされた。
組合の業務の決定及び執行は、組合員又は第三者に委任することができる(第670条第2項)。委任の相手方が第三者である場合、委任の規定が適用されるのは当然であるが、組合契約当事者の一方である組合員に対しては、組合契約の一環として委任がなされると解しても、委任の規定が準用されることを明示したもの。
第2章 契約