法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(委任の規定の準用)

第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

改正経緯

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2017年改正により、以下の改正がなされた。

(改正前)組合の業務を執行する組合員
(改正後)組合の業務を決定し、又は執行する組合員

解説

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組合の業務の決定及び執行は、組合員又は第三者に委任することができる(第670条第2項)。委任の相手方が第三者である場合、委任の規定が適用されるのは当然であるが、組合契約当事者の一方である組合員に対しては、組合契約の一環として委任がなされると解しても、委任の規定が準用されることを明示したもの。

参照条文

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判例

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前条:
民法第670条の2
(組合の代理)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第672条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
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