民法第671条
条文 編集
(委任の規定の準用)
改正経緯 編集
2017年改正により、以下の改正がなされた。
- (改正前)組合の業務を執行する組合員
- (改正後)組合の業務を決定し、又は執行する組合員
解説 編集
組合の業務の決定及び執行は、組合員又は第三者に委任することができる(第670条第2項)。委任の相手方が第三者である場合、委任の規定が適用されるのは当然であるが、組合契約当事者の一方である組合員に対しては、組合契約の一環として委任がなされると解しても、委任の規定が準用されることを明示したもの。
参照条文 編集
判例 編集
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