法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(組合の代理)

第670条の2
  1. 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
  3. 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

解説

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2017年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第670条
(業務の決定及び執行の方法)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第671条
(委任の規定の準用)
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