法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(業務執行組合員の辞任及び解任)

第672条
  1. 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
  2. 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

改正経緯

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2017年改正により、第1項において以下の改正がなされた。

(改正前)組合契約で
(改正後)組合契約の定めるところにより
(改正前)業務の執行を委任
(改正後)業務の決定及び執行を委任

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第671条
(委任の規定の準用)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第673条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
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